business事業内容

産業廃棄物の収集運搬の専門業者として営業しております。

産業廃棄物収取運搬

産業廃棄物収取運搬業許可とは?

産業廃棄物収取運搬業許可とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を運搬するために必要な許可のことを指します。
許可証は誰でも取得できるものではなく、運搬車両や駐車場、経営状況や講習会への参加など必要条件を満たした業者のみ地方自治体から発行され、収集運搬業が行えます。

「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」について

廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2つに分類されます。

産業廃棄物

事業活動に伴って発生した廃棄物であり、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をさします。

特別管理産業廃棄物

爆発性や毒性、感染症その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物をさします。

実は収集運搬の許可書自体も、「産業廃棄物」と「特別産業廃棄物」で別々の許可書が必要になります。より危険な特別管理産業廃棄物の許可では、全ての産業廃棄物が運搬できるのでは?とよく質問をいただきます。しかし、収集運搬においては、特別産業廃棄物の許可では、産業廃棄物は取り扱えないため、産業廃棄物を運搬する際には別で許可が必要になります。逆も然りで、産業廃棄物の許可書では特別産業廃棄物を取り扱うことはできません。

取扱品目

産業廃棄物

燃え殻、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ゴムくず、ガラスくず、陶磁器くず、動植物性残さ、煤塵、廃酸、廃アルカリ

許可取得地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県

産業廃棄物収集運搬業許可

東京都 第13-00-196434号
埼玉県 第01100196434号
千葉県 第01200196434号
神奈川県 第01400196434号
茨城県 第00801196434号
群馬県 第00801196434号
栃木県 第00900196434号